

オーストラリアでの就労とビザの問題!
オーストラリアの市民同様に永住権保持者は、オーストラリアでの就業が可能です。就職するための優位性という点では、永住ビザを取得後に就職活動をするのが、他のビザ保持者に比べて断然有利です。
仮に市民、永住権者を第一カテゴリーとすると、第二カテゴリーにはいるのは、永住権取得見込みの配偶者(デファクトも含む)ビザやフィアンセビザ、それに新卒者向けのSkilled Graduateビザ。就労制限が無い点は永住権と同じですが、将来永住ビザを取得できるか100%確実でない分、雇用側にとって永住権保持者の方が安心感があります。
そして第三カテゴリーは、永住権取得を前提としていないもののビザの有効期間中なら雇用制限なくフルタイム/長期就業が可能なビジネスビザの扶養家族などのビザです。このビザは最長4年の有効期間後に更新する必要があります。
また、これらのビザ(一部を除く)を申請中という場合、申請時に持っていたビザが失効後、申請したビザの審査結果が出るまでの間、ブリッジングビザAに切り替わります。ブリッジングビザAでは原則的に申請時に持っていたビザの就労制限が適用されます。つまり、申請時に持っていたビザに就労制限が無ければ、ブリッジングビザAでも就労制限無く働くことができます。
[監修: Eiji Kohmoto [Migration Agent Registration Number: 0317584]

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